| 「実家の空き家」が指導・勧告対象に!?「空き家対策特別措置法」の改正ポイントを簡単10分解説! | 八王子市、日野市、あきる野市、昭島市のマンション、一戸建て、土地の売買をするならマイホーム不動産株式会社

不動産売却コラム

  1. 不動産売却コラム
  2. 「実家の空き家」が指導・勧告対象に!?「空き家対策特別措置法」の改正ポイントを簡単10分解説!

「実家の空き家」が指導・勧告対象に!?「空き家対策特別措置法」の改正ポイントを簡単10分解説!

皆様こんにちは!マイホーム不動産の広報鈴木でございます。

今日は「空き家」についての法律改正のお話しを、簡単にお伝えしていきたいと思います。

これからお家を購入する方というよりも、

「実家を空き家のまま放置している」

「家を購入して住み替え後、もともと住んでいた家の売却時期を検討して時間が経ってしまった」

「実家を相続したばかりで、まだどうするか決めていない」

という状態に当てはまる方に、ぜひご覧頂きたいお話です。

それではいきましょう!

「空き家対策特別措置法」を簡単に!3分以内で解説します!

さて冒頭の「空き家対策特別措置法」の解説を簡単にします。

「こんな仰々しい名前で呼ばなければいけないの?」というほど、実はシンプルです。

実は放置されている「空き家」は日本全国で849万戸もあるという事が、2018年の統計調査でわかっています。

そしてこれからも更に、じわじわと増えていくと予想されています。

そんな空き家が多くなると、いつかグシャっと「倒壊する」というおそれが出てくるわけですね。

そうなると近隣の方にも危ないですし、動物が住み着いて衛生状態が悪くなったり、放火されたりして、その街にとって「危険極まりないマイナス要因」となってくるんですね。

そこで法律では前々から「倒壊しそうな空き家」を「特定空家」に認定して、色々な措置をとってきました。

◎行政から改善の勧告を受ける

固定資産税の優遇が無くなり、最大6倍の金額まで増える(助言や勧告を通過すると)

◎それでも放置してしまうと、最大50万円以下の過料が科せられる

こんな風に、もともと「空き家をあり得ないくらいまで放置する事は、だめだよ」という法律があったんですね。

これが「空き家対策特別措置法」です。

あらら、3分かからないで解説が終わってしまいそうです。

ここでは簡単にお知らせする方に重きをおきたいので、ここまでにしておきます。

それでは次に、今回の改正ポイント「実家の空き家も指導・勧告対象に!?」にいきましょう!

「今まで何も言われなかったのに・・・」実家の空き家が指導・勧告の対象に!?

ここまで「空き家対策特別措置法」を簡単に解説しました。

空き家をあまりに放置しすぎると、

「勧告を受けたり」

「固定資産税が高くなったり」

「50万円までのお金を払わされたり」

という結構ひどい目に遭う、というお話しでしたね。

でもここにきて、

「やっぱり特定空き家になってしまってからでは色々と大変過ぎるので、特定空き家になる前に、手を打とうよ!」

となった訳です。

そして今回の改正で、いわゆる「今までは普通の空き家だったお家」まで、指導・勧告の対象となり得ることになってしまいました。

新たにこの指導・勧告チームのお仲間になったのは、

「管理不全空家」

です。

「『管理不全空家』という新ジャンルを創って、早めに勧告・指導をすることで、『特定空家』の状態までひどくなる前に、どうにかしてもらおう!」

というのが、この改正の狙いなんですね。

そこで皆様が考えるのは、

「『特定空家』と『管理不全空家』って、どこからなの?」

という事だと思います。

それでは「特定空家」と「管理不全空家」の違いを簡単に見ていきましょう!

「特定空家」と「管理不全空家」の定義は?どんな家が当てはまるの?

まず特定空き家は

(イ) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(ロ) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(ハ) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(ニ) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

と定義されています。

要するに、「危なすぎる」「汚すぎる」「みすぼらしすぎる」「環境を乱しすぎてる」という事に当てはまれば特定空家となる訳です。

この「特定空家」に対して、管理不全空家は、

法第 13 条第1項において、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等

と定義されています。

簡単に言うと、「このままいくと、特定空家になってしまうね」という空家が、「管理不全空家」となるわけですね。

つまりまとめると、「かなり危ない感じの空家が特定空家」、「特定空家の一歩手前が管理不全空家」という事になりますね。

表現がかなりアバウトで申し訳ありません。

この方がわかりやすいかなと思うのですが、いかがでしょうか?

「特定空家」と「管理不全空家」の違いは何?

『特定空家』と『管理不全空家』の違いを簡単にまとめると、

「周りへの影響度や危険性の度合い・切迫してるかどうかなどを総合的に判断して決まる」様です。

その為、具体的な違いを出すのは難しいのですが、

例えば「周りに人が住んでいたり、頻繁に人が通行したりする場所」で、

「すぐに壊れそう、壊れた場合に悪影響が大きいだろうと予想できる」みたいなことが、「特定空家」になる基準だと考えられます。

例えば「同じくらい危なそうな空き家」でも、建っている場所が「人通りが全くない」のか「人通り・車通りが多い」のかで、危険度は変わってくると想像がつきますね。

極端な例えですが、誰も来ない山のてっぺんに倒壊しそうな空家があっても「誰にも迷惑かけなさそうなら、まあ「特定空家」まではしなくてもいいだろう。」となるのでしょうね。

少しアバウトな説明で申し訳ありませんが、簡単に解説をしてみました。

結論:空き家の放置は良い事なし!早めの対策が◎!

こんな風に、空き家の放置は何のメリットも無いどころか、デメリットが拡大していく事も考えられます。

空家のまま放置しているお家がある方は、ぜひ早めの対策を打つことをおすすめします。

家が古くても放置時間が短いほど、売却できる金額は上がる傾向があります。

なぜ放置時間が短い方が金額が上がるのか?というと、

①荷物の引き取り回収なども、まだ使える状態の物が多い方が安くあがります。

(空家のままだと動物が住み着いたりして、リフォームしても使えないとみなされるケースが多い)

②庭の草が木の様になってしまったり、コンクリートを突き抜けたりすると改修や撤去に費用がかかる

家の痛みを最小限に抑えられるため、リフォームして再販が可能な場合もある

などの理由が考えられます。

もちろんどのくらいの差が出るのかは個々の物件によって違いますが、早いに越したことはないのです。

この「特定空家の定義」や「管理不全空家の定義」、「どちらかに属するか?」というのは、ガイドラインの中で次の様に書かれていますので、ご興味のある方は、ご覧になってみる事をおすすめします。

*もっと詳しくガイドラインが読みたい方はこちら➡https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001712338.pdf【国土交通省HPより:管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)】

さて、今日は多くの方が直面する「実家の空家をどうするか?」という問題について、少し流れが変わってきたよ、という法律のお話しをしてみましたが、いかがでしたでしょうか。

この記事が少しでも皆様のお役に立てたら、とても嬉しいです!

八王子市周辺や東京都にご実家が空家で・・・という方は、ぜひマイホーム不動産にご相談にいらっしゃってみてくださいね。

それではまた!

お問い合わせはこちらから 親切・丁寧に対応いたします!住まいのこと、お金のこと、不動産の素朴な疑問なんでもお気軽にご相談ください

042-634-9527

  • 営業時間:9:30〜18:00
  • 定休日:火曜日・水曜日

メールでのお問い合わせ

ページトップ