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相続した家を「賃貸で貸すデメリット」に注意!

皆様こんにちは!マイホーム不動産広報すずきです。

今日は、相続した家(不動産)を、相続後に賃貸で貸すことのデメリットをお話ししていきます。

簡単にお話ししていきますので一度、相続する財産がこれに当てはまるかどうかを見てみるのがおすすめです。

賃貸で貸す=相続時の3000万円特別控除が使えなくなる

ここでお話しするデメリットを一言で言うと、

「相続した時の税金が高くなる可能性がある」

という事です。

古い空き家を相続し売却して利益が出たら、本来ですと税金を取られます。

でも今は特例として、その利益から3000万円までは見逃してあげよう、という特別控除枠というものがあるんですね。

どうでしょう!これって相続する側にとって、とても大きいメリットだと思いませんか?

しかしこの相続した空き家を賃貸で貸してしまうと、この3000万円特別控除が使えなくなってしまいます。

なので相続する家が、この3000万円の特別控除を使えるかどうかを知っておくと、うっかり賃貸に出してしまったりして税金をたくさん支払う事も回避できるかもしれません。

もちろんこれは「相続する不動産が、親が購入した当初よりも高い値段で売れた時」のお話しです。

最近(2023年6月)は不動産価格の高騰が続いていますから、相続不動産を売却して売却利益(譲渡益)が出てしまう?お家が多くなっているのではないでしょうか。

法律は「法律を知っている人の味方」です!

簡単に解説していきますので、ぜひ知っておいてくださいね!

(令和5年の年末まで)「空き家の譲渡所得3000万円特別控除が使える条件」を簡単に!

法律用語はややこしく見えてしまいますので、リアルによくあるパターンでお話ししていきます。

厳密に細かく知りたい方は、法律用語がたくさん並んだ文章をご覧ください。

こちらです➡国税庁  被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

【この空き家の3000万円特別控除の条件を、簡単に言うと】

●住んでいた親が亡くなり、3年経った年の年末までに売却する事

●住んでいた親が亡くなった後、賃貸で貸したり仕事で使ったり兄弟が住んだりしていない

●相続した不動産を売却した価格が、1億円以下な事

●実家に住んでいたのは、亡くなった親だけだった事

●他の特例を受けていない事

●建物が昭和56年5月31日より前に建築された戸建で、それを「地震に強い家に作り変える」もしくは「解体する」をして売り渡す事

●区分所有登記をされていない事(建物の持ち分(所有権)を分けること)

●親子や夫婦など特別な関係の相手に売らない

と、こんな条件があります。

詳しく知りたい方は、電話で国税局の人に相談してみるのもおすすめです。

この特例についても、細かい所で改正があったり、延長がどこまでなのかもその都度確認するのがおすすめです。

*この記事は2023年6月に書いています。この特例自体は今のところ令和9年12月31日まで延長の予定となっています)

特に住所や名前なども聞かれませんし、ちゃんと相談にのってくれますよ。

ロボットによるチャットなどもありますが、電話相談の方がわかりやすい案件も多いと思います。

ぜひ活用してみてください。↓

国税局 電話相談はこちらから

うっかりやってしまう不動産相続時のミス3選!トラブルの元になりやすいので注意です!

さてここまで「空き家相続の3000万円特別控除」の条件を見てきましたが、この中でうっかり知らずにやってしまう方が多いのは、(個人的な感覚ではありますが)

第1位:賃貸で貸す

第2位:3年を経過する

第3位:兄弟の誰かが住んでしまう

です。

不動産については結構わからないまま、相続した実家を放置してしまったり、兄弟間で話がしにくいまま長年が経過してしまう、というご家族のケースがとても多いです。

「家族や兄弟間でお金の話をしにくい」というご家族が多いのはよくわかります。

しかしそれが長い目で見ると、余計トラブルを肥大化させることもあります。

なのでできれば相続が発生した時には、家族(相続人)同士で、しっかりと話し合いをするのがおすすめです。

広報すずきは、実家を母が持っている段階で売却する事を家族に提案し、実家不動産を売却をしました。

うちの場合は相続が発生する前に資産整理をした方が良いだろうと、結論づけたからです。

(ご家族の資産整理をいつした方がメリットが大きいのかどうかは、もちろんご家族の状況にもよります。東京都の方は、具体的にマイホーム不動産にご相談くださいね。)

余談ではありますがこの3つに関しては、この特例を使う使わない関係なくても、相続でトラブルになりがちなパターンだと言えるでしょう。

賃貸で貸す場合は賃貸物件として管理や修繕を行う時に、費用面や手配などでトラブルになりやすいです。(賃貸料(家賃)を決める時も、兄弟間で意見が分かれたりすることもあります。)

また3年を経過するという事は「相続人の中で機敏に相続財産に対して動ける人がいない、ということの表れ」とも言えますね。

するとずっと相続物件が放置され、相続人の誰かが亡くなったりするなどして相続人が枝分かれし、権利関係がどんどん複雑になりトラブルどころか身動きがとれなくなっていく事が多いでしょう。

また兄弟の誰かが住んでしまうとなかなか出ていくのが難しくなり、いざ売却をしようとしても兄弟が頑として出ていかず、相続人で分けるのが難しくなってしまうケースもあります。

こんな事がありますので、不動産の相続が発生したら、なるべく早めにマイホーム不動産にご相談にいらしてください。

代表すずきは不動産のプロです!

査定にお伺いした時に、他社の担当からは教えてもらえなかった税金の話なども出ますから、ぜひご相談くださいね!

この記事が皆様のお役に立てたら、とても嬉しいです。

それではまた!

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