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「相続税を払う人」「相続税を払わない人」の違いは何?簡単に解説!

皆様こんにちは!マイホーム不動産の鈴木でございます。

今日は、特に質問の多い「相続税がかかるのか?かからないのか?」について簡単に、わかりやすくお話しをしていきたいと思います。

この記事を読んで頂ければ、「相続税を支払う必要があるのか?ないのか?」がざっくりとわかります。

*ここでのお話しはあくまでも、一般的なお話しです。

それではいきましょう!

3600万円以内の相続なら、相続税は支払う必要がありません

さてもう結論から参ります。

相続する財産が3600万円以下なら、どなたでも相続税はかかりません。

何故なら、相続税の基礎控除があるからです。

「控除」というのは、税金の計算をする時に使える「割引サービス」のようなものです。

相続税の基礎控除は基本が3000万円で、相続人の人数が一人増えるごとに600万円を足していきます。

そのため

相続人の方が一人の場合➡3600万円以下なら、相続税はかからない

相続人の方が二人の場合➡4200万円以下なら、相続税はかからない

相続人の方が三人の場合➡4800万円以下なら、相続税はかからない

・・・・という様に、一人増えるごとに控除金額が変わっていきます。

つまり相続人が何人いるのかによって、相続税が「かかるか・かからないか」のラインがはっきりする、ということになります。

ここまでは、主にお子様などの相続にあてはまります。

配偶者の方の相続は、下記をご覧ください。

妻や夫から相続した配偶者の相続税は

さて今度は奥様や旦那様が亡くなった場合の「配偶者」の相続についてです。

実はお子様が相続するケースよりも、配偶者の方が相続するほうが、はるかに基礎控除額が大きいです。

配偶者の相続税がかかるのは、次のふたつのケースです。

①10か月以内の申告期限を守らなかった場合

②下記の「相続税がかからないケース」より相続金額が多い場合

10か月の申告は「相続が発生したことを知ってから」なのですが、あっという間にきてしまいます。

申告期限を過ぎると、かなり大きい金額の損失になるケースもありますから気をつけましょう。

配偶者の相続税がかからないのは、次の二つのケースです。

①法定相続分の範囲内の金額を相続する

②1憶6000万円以下の相続

*このどちらか多い方が、配偶者の相続税の控除金額となります。

「え?」と驚かれる方が多いのですが、配偶者の方の相続ではこの様に、ほとんど相続税が発生する事はありません。

ではそれぞれ解説していきます。

法定相続分の範囲内の金額を相続する

についての「法定相続分」というのは、相続で遺書などが無い場合、いさかいを起こさない為に法律で「こんな風に分けようね」と決まっている分け方です。

この「法定相続分」がいくらになるのかは、相続時の家族構成によって変わります。

例えばご主人が亡くなり、お子様が◎人だった場合の法定相続分は

①遺産の半分➡奥様(配偶者)

②遺産の半分➡お子様◎人で分ける

という事になります。

そしてお子様がいらっしゃらない場合は、さらに配偶者の方の法定相続分の割合が増えます。

下の絵の様に、ご両親がご健在のケースでは配偶者の方の法定相続分は2/3になります。

もしご両親もいらっしゃらず、お子様もいらっしゃらない場合は、配偶者の法定相続分は3/4になり、残った1/4はご兄弟で分けるかたちになります。

ご兄弟が既に亡くなられているケースでは、ご兄弟のお子様が法定相続分を引き継ぐことになります。

では話をもとに戻しましょう。

この「法定相続分を超えない金額」又は「1憶6000万円以下」であれば、配偶者の方には相続税はかかりません。

「相続する金額が高くても、配偶者の方であれば法定相続分を超えない事で、相続税を払わなくてすむ」

という事なんですね。

ですのでもし仮に相続財産が5憶円だったとしても、配偶者の方が法定相続分を超えて相続しなければ、相続税は支払わなくていい事になりますね。

奥様とお子様一人で5憶円の財産を相続し、法定相続分の通りに分けたとします。

すると配偶者である奥様は2億5000万円を相続し、相続税は払わなくてもいいことになります。

対してお子様は「2憶5000万円の相続に対して、相続税を支払う必要がある」ということになります。

もちろん控除分を引いたりはできますが、お子様の相続と、配偶者の方の相続では、かなり状況が変わる事がお分かりいただけると思います。

「相続をする=相続税を払う」ではない!

いかがでしたでしょうか、この様に一般的なご家族の相続であれば、むやみに相続税を恐がる事はしないでも良さそうですね。

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これはこちらの記事でお話ししています。

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