| 不動産を相続したら、「購入時の契約書」と「権利証」を確認しましょう。 | 八王子市、日野市、あきる野市、昭島市のマンション、一戸建て、土地の売買をするならマイホーム不動産株式会社

不動産コラム

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不動産を相続したら、「購入時の契約書」と「権利証」を確認しましょう。

皆様こんにちは!マイホーム不動産の広報鈴木です。

本日は「不動産を相続したら、購入した時の契約書を確認しましょう!」というお話しです。

なぜ契約書を確認する必要があるのか?

を簡単に解説していきます。

それではいきましょう!

契約書が無いと不動産相続の時、税金が高くなるかも!

不動産を相続した場合、兄弟で分ける為に売却される方が非常に多いです。

その時に、先に確認しておくとおすすめなのが「元々親御さんがそのお家を購入した時の契約書」です。

もちろん他にも必要な書類はありますが、とりあえずここではシンプルにこれについてだけお話しします。

なぜ契約書を探した方が良いかと言うと、シンプルに税金が高くなるかもという可能性があるからです。

例えばなんですが、

「親御さんが購入した時の価格が5,000万円」

「売却した金額が5,000万円」

だった場合「不動産の購入➡売却による利益」が出ていませんから、単純にそういう意味での税金がかかりません。

しかし購入した時の契約書が見つからなかった場合、税務署的には

「売却金額の5%で取得したとみなします!」

という恐ろしい制度があるんですね。

何が恐ろしいのかと言うと、

「すごく安く買って、高く売った」

という計算が適用されてしまうので、

「利益がたくさん出ましたね、では税金もたくさんお支払いください。ヒッヒッヒッ」

と、たーくさんの税金がとられてしまう可能性が出てきてしまうんです。

(*担当の方によるかと思いますが、実際はヒッヒッヒッとは言わないかと思われます。)

上の例だと、5,000万円で売却していますから

250万円で取得した、とみなされてしまうわけです。

そうすると、5,000万円と250万円の差が不動産の売却利益とみなされる、という事になってしまいます。

そうなると恐ろしいのがそうです、税金です。

それでは、恐る恐る、計算してみましょう・・・。

この様にもし万が一、自宅の購入時の契約書を無くしてしまうと、いざ売却の場合に大変になってしまいます。

契約書がどうしても見つからない時は、いくつか5%のみなし購入を採用されないために、下記のことを試してみてください。

①売買代金の領収書

②住宅ローンの借入時の契約書類

③振込した時の通帳など

などで、購入代金を裏付けることができれば、それが認められるかどうかを管轄の税務署に確認してみるのがおすすめです。

登記識別情報が無い!それでも不動産を売却する事はできます。

さて相続した不動産の、もう一つ大事なのは登記識別情報です。

昔で言う権利証ですね。不動産を購入したら、登記が完了した後にもらえます。

本当の(?)売主さんしか持ってないものなので、これを持っていると「確かにこの不動産の所有者なんだな」と確認ができます。(絶対的な確認ではありませんが。)

なので不動産を相続したら、契約書と一緒にこの権利証(登記識別情報)があるかどうかを、すぐに確認しましょう。

結論を言うと、登記識別情報が無くても不動産は売却できます。

マイホーム不動産でも決済の日に、「実は登記識別情報がない!」なんてこともありましたが、司法書士の先生の取り計らいがありプラスの費用はかかりましたが10万円を超える事もなく、しっかりとお引渡しができました。

登記識別情報がない場合は、一般的な方法とは違うやり方で移転登記をする必要があります。

そのため追加費用や違う手続きが必要になる場合があり、注意が必要です。

登記識別情報や契約書など、マイホーム不動産では売却の御相談時に確認をしております。

でもたまに「あると思ってたら、なかった!」とおっしゃる方もいらっしゃいます。

その場合は事前にお伝えした必要金額が変わってしまう場合がありますので、できれば早めにご確認くださいね!

八王子市周辺で不動産を売りたい方、お探しの方は、ぜひお気軽にお声がけください。

(マイホーム不動産では率直なアドバイスを心がけており、八王子市周辺で「新築戸建」「売地」「中古戸建」「中古マンション」を購入希望の方、「土地の売却」「戸建売却」「マンション売却」希望の方は、個別相談もお受けしております。)

この記事が皆様のお役に立てたら、嬉しいです。

それではまた!

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