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「相続財産の分け方」で一番多いパターンを、シンプルに解説!

皆様こんにちは!マイホーム不動産の鈴木です。

今日は、

「相続人はどうやって決まるのか?」

をシンプルに解説していきたいと思います。

あまりに色々な事例をご紹介すると長くなりややこしいので、

一番多いパターンをシンプルに、お話ししていきます。

いわゆる核家族で、ご両親と子供さんというご家族の方はこれに当てはまりますので、ぜひご参考に。

それでは行きましょう!

お父さん+お母さん+子供の場合の相続は?

さて一番多いご家族のパターンは、ご両親と子供さんがいらっしゃる場合だと思います。

お父様とお母様、そこにお子様が1人~いらっしゃる場合ですね。

この場合に例えばご両親のどちらかが亡くなった場合は、全ての財産を配偶者とご家族で分けることになります。

法廷相続と言って、法律で決められている相続配分が基本となりますので、

特に遺書などが無い場合は、基本的に法廷相続人に下記の様に分けていく形になります。

配偶者→半分

子供→半分を頭数で割る

というようになりますね。

例えば6,000万円の相続財産があり、特に遺書等が無かった場合には下記イラストの様になります。

奥様とお子様がお一人、というご家族構成の場合
お母様とお子様二人がいらっしゃるご家庭の場合
お母様とお子様が3人というご家族構成の場合

今日はとてもシンプルに、一番多いパターンの相続の分け方について解説してみました。

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「すごい・・・」「家人と笑ってしまいました!!」

という売主様のお声を実際に頂いている、有料級の画像で物件の販売をいたします。

同じ条件、同じ価格で出していても、各社広告の出し方にはかなり個性が出ます。

下記の販売図面は、某大手不動産会社様の販売図面です。

とても綺麗なのですが、広告としてはダメな部類に入ります。

綺麗なだけ広告は頭に残らず、スルーされてしまうからです。

また大手の場合は広告に一定の自社ルールが存在します。

そのため物件の魅力的な一面も、その自社ルールのもとに一蹴されてしまい、掲載できないケースも多い様です。

下記の物件は大手不動産会社で数か月売れず、なんとなく「広告で物件の良さが伝わらないんじゃ・・・?」とモヤモヤして過ごされていたという事でした。

案内も数か月で1件、お問合せもほとんど無いとの事で、かなり悩まれていたそうです。

そんな中、奥様がインターネットで必死で良い広告を出してくれそうな不動産会社を探して、マイホーム不動産にご相談にいらっしゃいました。

そこでマイホーム不動産で写真を撮り、物件の魅力を最大限伝える様な販売図面を作成し、インターネット掲載・レインズ掲載をいたしました。

するとまずは沢山の業者様から問合せがあり、

「これ、すごく良い新規物件ですよね!ぜひ紹介させてください!」

と皆様おっしゃるんです。

でもレインズには数か月、掲載されていたはずです・・。

インターネット掲載からも数件お問合せがありましたが、

すぐにご案内のご連絡を頂いた業者様が2社あり、雪が降ったため1社はキャンセルになり、

もう1社の雪の中、ご案内して頂いた業者様のお客様で契約となりました。

その業者様も、「めっちゃ良い新規物件ですね!!」と仰っていたのが、

大変印象に残っております・・・。

大手不動産会社にはできない、マーケティング戦略に基づいた広告戦略で、効果的に不動産売却を行います。

特に効果が高いのが「マンション」「戸建」です。

(他社様からの乗り換えで、驚くほど早く成約に導いた実績がございます。)

綺麗で大きな豪邸ほど、マイホーム不動産の広告効果が倍増します。

もちろん小さい面積のお家でも効果はありますが、

価格×広告効果=売却価格のプラス

となる為、価格差が大きいほど効果差が大きいとも言えます。

マンションでも戸建でも、大変残念な広告が非常に多いと感じます。

不動産は高額のお取引になりますから、広告次第で数百万円の損になるケースも多々あります。

不動産会社にお任せになる前に、広告をしっかりと確認される事をお勧めいたします。

■住みながらでも安心!「家具消し加工」で、しっかり魅力アピールが可能です。

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皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
それではまた!

33日で成約になったマンションの二つ目のメイン画像です。こちらの画像がとても人気でした!

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