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マイホーム購入の流れ⑤「不動産売買の契約後にやる事5つ」

皆様こんにちは!マイホーム不動産の鈴木です。

今日はサラッと、「不動産の契約後からお引渡しまでにやる事」を5つ、解説していきたいと思います。

新しい生活へのワクワクが止まらない時期でもありますが、やらなければいけない事もあり忙しい時期だと思います。

事前に流れを知っておくと、不安が解消できるのではないかと思いますので、ざっくりとご覧になって頂けたらと思います。

不動産契約後にやること①住宅ローンの本審査

さて一番初めにやる事は、住宅ローンの本審査になります。

前回の「不動産の契約」のお話しで出てきましたが、マイホーム不動産ではお客様の手間を極力減らすべく、契約時に住宅ローンの本審査用の書類を用意して頂く事が多いです。

お客様も忙しい方が多いでしょうから、何度もご足労頂くことをせず、回数を減らすのが目的です。

(「むしろ何度かに分けたい」という方は、それでも大丈夫です。)

住宅ローンの本審査は、申込の書類を記入し、印鑑証明や住民票、免許証のコピーや源泉徴収などのコピーを添付してマイホーム不動産が銀行の担当者にお渡しする事が多いです。

お休みが土日の方が多い為、なかなかお客様自身が銀行に出向くのが大変なためにその様にしていますが、もしご自分でできそうなら、自分で手配して頂く事も可能です。

ただお客様が個人的に銀行窓口で申し込みをする場合、銀行さんによっては、かなり待たされたりする事もある様です。

あまりにゆっくりな銀行さんだと、契約時のローン条項の期限に間に合わない場合も出てきてしまう可能性がありますので、何か特別な事情が無ければ、マイホーム不動産にお任せくださるのがおすすめです。

お客様が平日に動けない場合は、印鑑証明や住民票などの書類も、委任状を書いて頂きマイホーム不動産で代理取得をすることも多いです。(ご自分で取れるなら、事前に取っておくのもおすすめです。)

この住宅ローンの本申込みをする時に、次のような事を聞かれます。

①返済方法➡「元利均等か元金均等か」

②返済期間➡「何年で組むか」

③借入金額➡「いくらを借りるか」

④金利の選択➡「変動か固定か」

ざっくりとこんな感じです。

変動か固定かについては、個人的な見解ではありますが他の記事で色々と解説をしています。

良かったらご覧頂けたらと思いますが、最終的にはご自分で判断していくのがもちろん吉です。

また「元利均等か元金均等か」というのについては、簡単に説明すると

元利均等➡返済額がずっと一定の返済方法

元金均等➡当初の返済額が多く、だんだん少なくなっていく

金利や年数により差額は動きますが、30年前後の返済だと元金均等の方が10万程度は金利がお得になるそうです。

メリットがあまり多くない為に、一定の返済額が保てる元利均等を選ぶ方が圧倒的多数です。

ここについては、また詳しく解説記事を出していきたいと思います。

不動産契約後にやること②表題登記(新築戸建の場合)

さて住宅ローンの本申込でOKが出たら、新築戸建の場合は表題登記の手続きに入ります。

表題登記は簡単に言うと、生まれたての建物に名前をつけて法務局のデータに登録することなので、中古戸建や土地の場合にはこの表題登記手続きは必要ありません。

そして「表題登記の手続き」と言うと、なんだか面倒そうな大変そうな響きがありますが、お客様はただ委任状を書いて、「住民票」「賃貸の契約書」と一緒にマイホーム不動産に渡すだけの作業となります。

マイホーム不動産では契約からお引渡しまであまり時間が無いケースでは、住宅ローンの本審査用の必要書類と一緒に住宅票を取得して頂くので、ほとんど手間もかかりません。

「今の住宅が賃貸住宅で、マイホームを買ったよ」という証明ができると税金が軽減されるため、「賃貸住宅の契約書」があれば、そのコピーを頂いています。

この時に賃貸の退去連絡はどのくらい前にしておくのかを、見ておくと良いですね。

住民票などの使用期限は大体3か月以内とされている事が多い為、お引渡しがずっと先の方だともう一度、引渡し間近で住民票を取って頂く事もあります。

「表題登記が何なのか?」

については長くなってしまうので、もしご興味があれば↓の記事でご覧になってみてください。

不動産契約後にやること③火災保険の申し込み(土地以外)

さあいよいよ引き渡し日が近づいて参ります。

そうなるとやっておいて頂きたいのが、新居にかける火災保険の申し込みです。

火災保険自体は任意の保険なので、必ずでは無いのですが、入らない時のリスクが大きいのでもし良かったら、↓の記事でご確認をして頂けたらと思います。

火災保険の申し込みは、基本的にお引渡し前にやっておくのがベストです。

「お引渡しの当日から、保険が掛けられる様に申し込む」

ようにしておきましょう。

お引渡し日までは通常売主様が火災保険をかけているのですが、大体当日の4時くらいまでしか効力がありません。

ですので例えばお引渡し日の次の日からの加入になると、それまでのタイムラグが発生してしまいます。

その間は無保険になるので、その間に放火でもされて燃えてしまうと、ただ泣き寝入りすることになってしまうので注意が必要です。

火災保険にも色々なプランや代理店がありますが、マイホーム不動産では過去に火災保険の代理店をしていた担当者もおりますので、第三者的な目線で助言が可能です。

火災保険についても、マイホーム不動産にお気軽にご相談ください。

不動産契約後にやること④建物の立ち合い(新築戸建の場合のみ)

さてここも新地戸建てを契約された方のみとなりますので、他の物件タイプをご契約された方は割愛して頂いてOKです。

新築戸建の場合は売主様が会社になるので、建物のお引渡しの前に「何か補修やらが必要ないだろうか」だとか「使い方でわからない所はないだろうか」などを、買主様に説明したりする機会を設けているところがほとんどです。

これが「立ち合い」と呼ばれている儀式です。

最近は窓などが進化していますから、ある程度はそういった現地での説明がある方が良いんですね。

大きい商品なので、細かい傷などは大目に見てあげる必要がありますが、「これは!」というところは一応言っておくのが良いですね。

売主さんの都合もあるので100%ではありませんが、補修やクリーニングを追加でしてくれたりする場合もあります。

もちろん立ち合い時には基本的なクリーニングは完了しているケースが多いので、再クリーニングをするのはとても稀なケースとなります。

最近はビシッと注意書きがしてあることが多いのですが、例えばその物件を売り出ししている業者さんがトイレを使用してしまっているような痕跡があったりすると、さすがに再クリーニングしたりしてくれる業者さんが多いですね。

「新築で自分の財産でもないのに、トイレを使用するなんて!」と個人的にはドン引き案件なのですが、やはり色々な方がいるのも事実です。

不動産契約後にやること⑤決済日を決める

さあかなり色々とやる事をこなして参りました。

あまり普段はやらない事なので、かなりお疲れになる方もいらっしゃる時期です。

決済日と言うのは、物件のお引渡しをする日です。

多くのケースでは、銀行に集まって行います。

簡単に箇条書きにしてみますね。

①残代金を支払う

②固定資産税などの清算金のやり取り

③建物がある場合は、売主様から鍵や説明書などを渡される

④司法書士が立ち合い、名義を変更しにいってくれる

詳しくは長くなるので、本日はこの簡単なままで終わりとします。

八王子市周辺で不動産を売りたい方、お探しの方は、ぜひお気軽にお声がけください。

(マイホーム不動産では率直なアドバイスを心がけており、八王子市周辺で「新築戸建」「売地」「中古戸建」「中古マンション」を購入希望の方、「土地の売却」「戸建売却」「マンション売却」希望の方は、個別相談もお受けしております。)

この記事が皆様のお役に立てたら、嬉しいです!

それではまた!

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